苫小牧市の税務・会計・行政書士・税理士、経営相談は綱木会計グループにご相談ください

TEL:0144-75-3882 無料相談受付中

トピックス一覧

[トピックス一覧]

「遺贈」と「死因贈与」

相続の発生により効力が生じる贈与に「遺贈」と「死因贈与」があります。 遺贈は遺言書により、財産を一方的に譲る方法で、受贈者は放棄が可能です。

一方、死因贈与は贈与者、受贈者双方の意思の合致が必要となります。故に書面の作成は 必須ではありませんが(書面なき場合は放棄が可能となります)、確実に財産を守るためには出来るだけ書面を作成することが大切です。

また、「自分が死んだら財産を譲るかわりに自分の面倒をみる」約束をさせて負担や義務を負わせることも出来ます(負担付死因贈与)。ただし、この負担付死因贈与で注意すべきは、その負担を受贈者が履行した後は、贈与者は特別の事情がない限り、契約を取り消せないという判例(最高裁)もあります。

また、死因贈与は受贈者が法定相続人か否かに関係なく、不動産取得税が課税(遺贈の場合は非課税)。登録免許税も遺贈に比べて割高です。

このように「遺贈」、「死因贈与」双方に、メリット、デメリットがありますので検討が必要です。