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経営お役立ち情報

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インボイス制度について再チェックしましょう

そもそもインボイス制度とは?

2023年10月1日からいよいよインボイス制度が始まりますが、まだそもそも制度がわからない、どのような準備が必要なのかなどについてよくわからないという中小企業経営者の方が多いのではないでしょうか。

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことをいいます。所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。

インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。売り手側は、取引相手(買い手側)から求められたときには、インボイスを発行しなければなりません。買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

インボイス制度は10月1日から始まりますが、それまでに売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていないと、インボイスを発行できません。

インボイスに記載する事項

インボイスの記載すべき事項は以下の通りです。

①発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)、④税率ごとに区分して合計した対価の額、⑤交付を受ける事業者の氏名又は名称、⑥登録番号、⑦税率ごとの消費税額及び適用税率

免税事業者からの課税仕入に係る経過措置について

免税業者とは、準備期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者を指し、納税義務が免除されます。

インボイス制度では、免税事業者から行った課税仕入は、原則として仕入税額控除を行うことができません。免税事業者はインボイスを発行できないからです。ただし、経過措置として、インボイス制度の導入から当面の間は、現行の「区分記載請求書」であっても一定割合の仕入税額控除が認められています。

期間割合
2023年10月1日から2026年9月30日まで仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで仕入税額相当額の50%

こうした経過措置をうまく利用して、買い手側は免税事業者との取引に柔軟に対応していきましょう。一方、売り手側の免税事業者にとっては登録事業者になって課税事業者になることを受け入れるのか、免税事業者のまま続けるかを慎重に検討しましょう。

もっと詳しく制度についてお尋ねになりたい方は、綱木税理士事務所まで気軽にお問合せください。

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