相続開始前一定期間以内の生前贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。
これまで生前贈与加算の対象は相続開始前3年以内の暦年課税による贈与でしたが、2023年度(令和5年度)の税制改正により7年以内の贈与まで拡大されることが決まりました。
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与には新ルールが適用されます。2023年(令和5年)中に行われたものは改正前の制度が適用されます。
加算額の計算方法ですが、改正前は死亡前3年以内の贈与価格の合計額でした。
改正後は、死亡前7年以内の贈与価格の合計額から100万円を差し引いた額となります。
相続は生前に対策することが、大切です。
くわしくは、綱木税理士事務所におたずねください。