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2020年5月の税務

<税務> 
・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(5月11日) 
・特別農業所得者の承認申請(5月15日)

※「特別農業所得者(特農)とは」 その年の農業所得の金額が全体の70%超、かつ9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の70%超の方をいいます。この特例が認められると、7月に税金の前払いをすることなく、11月だけ、しかも予定納税基準額の2分の1のみ納付すればよいことになります。
以上から、確定申告書Bの「特農」のところに○を付すだけでは適用を受けられませんのでご注意ください。 

・個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収額の通知(6月1日) 
・3月決算法人の確定申告(6月1日) 
・9月決算法人の中間申告(6月1日) 
・確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付(6月1日) 
・自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

(注)上記にかかわらず、新型コロナウイルス感染の影響により、納税が困難な方には猶予制度があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。グループの税理士事務所からお答えさせていただきます。