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印紙税の節約方法

1. 電子契約で締結する 印紙税法基本通達第44条によると、「用紙等に課税事項を記載し行使」する、つまり紙の書面に書いて交付することが、課税文書の作成行為となります。 電子データは紙ではないので、電子契約を結ぶことは課税文書の作成に該当せず、印紙税は課税されません。

2. 契約書に消費税額を明記する 平成元年3月10日付通達「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」により、「消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額に含めない」とされています。
例えば、「請負金額1,080万円(税込)」の記載では、必要な収入印紙は2万円ですが、 •「請負金額1,080万円(税込)、うち消費税80万円」 •「請負金額1,000万円(税抜)、消費税80万円、合計1,080万円」 という記載であれば、消費税が別途明記されているため、税抜価格の1,000万円で判定することとなり、収入印紙は1万円となります。

印紙税について気になる方は是非ご相談ください。