青色申告をする法人は、その事業年度に欠損金額が生じた場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができます。
通常、資本金1億円を超える法人はこの制度の対象外ですが、新型コロナ税特法の特例により、資本金1億円超10億円以下の法人も、繰戻し還付が受けられるようになりました。
この特例は、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。
確定申告書と一緒に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出することで、適用を受けることができます。
ただし、令和2年7月1日以前に確定申告書を提出している場合、還付請求書の提出期限は令和2年7月31日となります。
なお、還付金額は前年の法人税額が限度となります。